持続化給付金が2020年創業者や給与所得・雑所得のフリーランスにも支給拡大!
これまで2020年創業者やフリーランスの給与・雑所得者へは支給対象外だった
持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛などで特に大きな影響を受ける事業者に対して、広く事業主に支給する給付金です。
これまでは2020年以降の創業者やフリーランスで給与所得・雑所得者は持続化給付金の支給対象外でしたが。今回の改正により支給対象になります。
今後は2020年以降に創業した事業主や実質業務委託契約の個人事業主にも支給拡大!
新たに対象となるのは
⑴ 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
⑵ 2020年1月~3月の間に創業した事業者
①2020年1月以降に創業した事業主や②実質業務委託の個人事業主ついても持続化給付金の支給対処となることが決定しました。
この適用は2020年6月29日からとなります。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者について、対象者の要件・必要書類は以下の通りです。
申請要領、申請規定、給付規程
【申請要領】主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
【申請規程】主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した個⼈事業者等向け
【給付規程】主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した個⼈事業者等向け
2020年1月~3月の間に創業した事業者
2020年1月~3月の間に創業した事業者についての要件は以下の通りです。
これにより、これまで持続化給付金が受けれずに困っていた方々にも広く支援が行き届くこととなります。
皆さん是非チェックしてください。
持続化給付金:支給対象拡大リーフレット
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